こんにちは、東京支店の福井です(*^^*)!
本日は、先日公表されたばかりのカナダ・学生ビザ手続きに関する変更点についてご紹介いたします。
カナダ・個人識別情報提供の拡大について
カナダの就学許可(学生ビザ)について、来年以降の申請から、現在の申請手順に追加して「個人識別情報の提供手続き」が必要となりますのでご注意ください。
※本ブログでは就学許可(学生ビザ)に特化してご説明をしております。その他のビザについては別途ご確認ください。
※以下情報は全てGO留学が外部から収集した情報となります。カナダ就学許可申請については、必ずカナダ政府および移民局のホームページをご確認ください。
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/student.asp
個人識別情報とは?
英語で「Biometrics」と言われる個人識別情報。指紋や顔写真など、個人を特定するための情報で、パスポートではなく一個人に紐付くものと言われています。今回、この情報の登録が、ビザ申請時に追加で必要となりました。対象者は?
新手続き「個人識別情報の提供」が必要になるのは、2018年12月31日以降に就学許可を申請される方。6か月以内の留学の方(eTAで渡航される方)は対象外となります。※上記は、「国籍がアジア諸国の場合」尚且つ「入国ビザ免除国籍の場合」となります。
(日本人は上記に該当します)
手続き内容は?
カナダ就学許可をオンライン申請すると、24時間以内に「Biometric Instruction Letter」がメールで届きます。その内容に沿って、そこから30日以内に登録手続きをおこなってください。また、個人識別情報の登録は、カナダ政府が委託している外部機関「VAC(ビザ申請センター・在東京)」でのみ可能となりますので、ご注意ください。
※就学許可は、個人識別情報の登録が完了するまで審査に進みませんので、1日も早い登録をオススメします。
登録料は?
一人85カナダドル、就学許可申請料とあわせてオンラインで支払います。決済後、必ずレシートを保管してください。
2018年12月31日に施行されるまでは、まだまだ不確定な事柄も多いかと思いますが、引き続きカナダ政府・移民局の情報を確認のうえ、最新情報に沿ってご準備ください!